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和解成立後の過払い金請求

貸金業者との間で和解契約書を交わした後に、過払い金があれば、和解成立後でも過払い金を返還請求できるのです!以下では、その条件について説明していきます。

返還請求できる条件

消費者金融と和解した場合で、過払い金請求をすることはできます。
ただし、そのような手続きを行う場合、それまでの和解の取り下げが必要になってきます。しかも消費者金融や貸金業者の同意が必要になります。

その手続きの流れとしては、消費者金融や貸金業者に和解書と取り下げ書を送付して必要事項を記載してもらいます。後は、裁判所にこれら和解取り下げに必要な書類を提出するだけです。

もう一つ、和解成立後でも違うケースで過払い金返還できるケースがあります。
それは、和解の内容が以前の出資法での利息で成立していた場合です。
この場合、通常の過払い金請求と同じように、払い過ぎた利息を引いて再計算して、過払い金を請求できます。

もし、上記のようなケースに自分が該当する場合は、まず法律の専門家(司法書士や弁護士)に一度相談してみましょう。

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