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自己破産とは

破産と聞くと、以前はかなり悪いイメージがありましたが、ここ最近はそうでもないようです。
やはり、自己破産が一般的に認知されてきたからでしょう。

自己破産は、債務が免除されたり、会社や親類に知られたりなどが少ないことから、それなりのメリットがあります。しかし、所有している財産を処分しなければならない、或いはカードが使えないなどのデメリットも発生してきます。

そこで、ここでは、自己破産についての概要やそのメリット、デメリットを徹底解説していきます。
借金でお悩みの方は、ぜひご覧頂ければと思います。

概要

所有している財産を失う代わりに、借金をすべて帳消しにする手続き、これが「自己破産」です。
これは、法律の専門家へ自己破産を依頼する人が多いようですが、自分で行うにしても下記のような手続きが必要になってきます。

「破産手続開始決定」
破産申立人が裁判所に自己破産の申立てを行います。裁判所から「支払不能」と判断されれば「破産手続開始決定」が認められます。

「免責許可の決定」
債務者の審理を行い認められれば債務の支払いが免除されます。遊びやギャンブルなど免責不許可事由が発生すれば免除されないケースもあります。

また、自己破産は以下の2種類に分けられます。

「同時廃止」
とくに大きい財産があるわけでなく、破産手続開始決定と同時に破産手続きが終了します。ただし、借金の原因がギャンブルや浪費などの場合は認められません。

「少額管財事件」
大きい財産がある場合に破産管財人を介して手続きを行います。

メリット

・裁判所の免責が認められれば借金がゼロになる
・貸金業者からの取立てがなくなる
・精神的な負担が楽になる
・手続きしても預貯金20万円以下なら手元に残せる
・破産後の収入は自分のものになる

デメリット

・一定の財産を処分しなければならない
・ギャンブルや人を騙した借金などは免除にならない
・官報に記載されて悪質貸金業者にチェックされる
・破産手続きが終了するまで引越しや海外旅行ができない
・クレジットカードがしばらく作れない

 
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