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個人再生とは

自己破産することなく債務を減額できる、2001年に新設された新しい制度、それが「個人再生」です。

継続収入があることが条件で、裁判所を通して減額の申し立てをして、提出した再建計画を裁判所が認めれば残額を3年間で返済していくという仕組みです。

簡単に言うと、400万円の借金でも200万円返済すれば、後の残り200万円は免除されるというものです。3年間できちんと返済すれば残り200万円は支払わなくてもいいし、自己破産する必要もないので、債務整理の中でも個人再生を希望する人が増えています。

そこで、ここでは、その個人再生についての概要やそのメリット、デメリットを説明しています。個人再生することでどのような影響があるのか?気になる方はぜひご覧ください。

概要

まず、地方裁判所へ申し立てをし「再生手続開始決定」を受けます。
作成した再生計画案を裁判所へ提出して認められれば、再生計画の認可が下ります。そして、再生計画に従って分割返済をします。
個人再生は、手続きが面倒なので専門家へ依頼する人が多いようです。手続きが面倒な分、ほかの債務整理と違い相談先への費用も高めになるようです。

メリット

・借金が原則5分の1に減額される
・自己破産しないでもいい
・住宅ローンの支払いを繰延べできる
・借金がどのような理由でも個人再生を利用できる
・会社役員や弁護士、司法書士、税理士でも可能
・車を処分しないでもいい
・貸金業者からの取立てがこなくなる

デメリット

・継続した一定収入が必要
・3年間で返済しなければならない
・住宅ローン以外で、5,000万円以下の債務に限る
・任意ではないため、裁判所を通す
・官報へ記載される
・5年以上ブラックリストへ掲載される
・一部の債権者を除外できない

 
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